朝鮮学校への補助金交付を求める弁護士会の声明を巡り、各地の弁護士会に大量の懲戒請求が殺到した問題で、東京弁護士会所属の金竜介弁護士が請求者の男性に慰謝料など55万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は14日、33万円の支払いを男性に命じた1審・東京地裁判決を変更し、賠償額を11万円に減らした。
萩原秀紀裁判長は「在日コリアンである原告の民族的出身に着目して行われた懲戒請求は違法だ」と指摘した一方、減額の理由については「原告が特別な対応を迫られたわけではない」などと述べた。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190514-OYT1T50272/
2019-05-14 10:22:00Z
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