小林誠容疑者は2018年9月に実刑判決を受け、1審途中で認められていた保釈が取り消された。しかし控訴した後に再保釈が許可され、身柄拘束を解かれた。検察側は再保釈に反対の意見を述べたが、結論には異議を申し立てなかった。
検察が再保釈に強く抵抗しなかった背景には、保釈を広く認めようとする裁判所の姿勢がある。刑事訴訟法は、証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合などを除いて保釈を認めなければならないと定める。裁判所が適当と認めた場合も保釈を許すとし、再犯の可能性を考慮する規定はない。長期の身柄拘束が自白の強要につながるとの批判を踏まえ、裁判所は法律の原点に立ち返って保釈のハードルを下げているとみられる。
実刑判決を受けた被告の再保釈も認められる傾向にある。最高裁によると、17年に全国の地裁で再保釈が認…
https://mainichi.jp/articles/20190621/k00/00m/040/313000c
2019-06-21 14:04:00Z
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