ことし7月の参議院選挙でいわゆる1票の格差が最大で3倍だったことについて、高松高等裁判所は、憲法が求める投票価値の平等に反した「違憲状態」だったとする判決を言い渡しました。一方で、選挙の無効を求める訴えは認めませんでした。全国で起こされた裁判では初めての判決で、違憲状態という判断が示されました。
ことし7月の参議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で3.002倍の格差があり、弁護士などのグループが「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」として、選挙の無効を求める訴えを全国で起こしました。
一連の裁判で初めての判決が16日、高松高等裁判所で言い渡され、神山隆一裁判長は「今回の格差は常識的に考えて許容しがたく、おととしの衆議院選挙の1.979倍に比べ大きく劣っていることや、国民の権利意識が強くなっていることなどを考え合わせると、違憲の問題が生じる程度の投票価値の著しい不平等状態にあった」と述べ、「違憲状態」だったという判断を示しました。
また前回3年前の選挙のあと埼玉選挙区の改選議席を1議席増やした定数の是正については「間に合わせのびほう策にすぎない」と指摘しました。
一方、今回の選挙の最大の格差が前回よりは縮小したことなどを踏まえ「国会の取り組みが裁量権の限界を超えるものとは言えず、憲法違反に至っていたとは言えない」として、選挙の無効は認めませんでした。
2019-10-16 04:48:01Z
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