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まだ支給の対象外に 持続化給付金 申告方法が分かれ目 - 東京新聞


 新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が急減した個人事業主に国が支給する「持続化給付金」については、過去の税務処理の仕方によって、同様の仕事をしていても給付される人とされない人が出るなど不公平さが指摘されている。政府は6月下旬、支給対象を広げたが、なおも制度からこぼれる人が出た。個人事業主の多様な働き方に制度が追いついていない現実がある。

◆「不公平」批判の声

 個人事業主向けの持続化給付金は5月、確定申告で売り上げを「事業収入」と申告している人のみを対象に始まった。このため、税務署の指導や取引先の都合に従い、売り上げを「雑所得」や「給与所得」として申告してきたミュージシャンや講師らが「不公平だ」と批判の声を上げた。

 個人の民泊業者も、国が売り上げを雑所得として申告するよう促しているために対象から漏れ、アパートなどを経営する個人の大家も、家賃収入は「不動産所得」扱いなので、対象外となることが分かった。

◆要件緩和されたけど…

 世論の批判を受け、政府は要件を緩和。6月下旬からは雑・給与所得で申告していた人も、事業性が認められれば支給対象となった。それでも、国民健康保険(国保)に加入していない人や、年収130万円未満などの要件に該当する被扶養者は対象から外した。不動産所得の申告者は引き続き対象に含まれなかった。

 群馬県のフリーランスの女性バスガイド(43)は、取引先のバス会社の都合で、日当を給与所得として確定申告してきたため、5月時点では給付を受けられなかった。要件緩和後も対象から外れたのは、ガイド収入だけでは生活できず、パートをしていた高齢者施設で職場の健康保険に加入しており、国保に加入していなかったためだ。

 確定申告で事業収入として申告している人に、これらの要件はない。女性は「申告の仕方によって、もらえるかが決まる状況は変わっていない。国は一つの仕事だけでは暮らせない現状を分かって」と訴える。

 個人事業主の有志が行った聞き取り調査では、要件緩和後も対象外となった492人のうち、4割強が被扶養者だった。

◆多様な働き方 考慮を

 中小企業庁の担当者は本紙に、こうした線引きを設けた理由について「独立して事業をしている個人事業主の事業継続を助けるという制度の原則を守るため」と説明した。

 持続化給付金に詳しい特定行政書士の松田史男氏は「共働きや家族総出で家計を支える世帯も多い。多様な事情を考慮し、事業の継続性が証明できれば、確定申告の区分にこだわらず支給すべきだ」と指摘した。(大野暢子)

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