チケットの転売を一切禁止するテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)」(大阪市)の利用規約の条項は消費者契約法に反するとして、特定適格消費者団体のNPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が16日、運営会社に条項の使用差し止めを求め、大阪地裁に提訴した。
訴状によると、USJの利用規約は、インターネットで購入したチケットの転売を認めておらず、キャンセルも原則できない。利用日や枚数を誤って購入したり、急に行けなくなったりした場合でも、転売されたものは無効になる。
転売禁止は、高額転売の防止策として2015年11月に導入されたが、定価以下でも売ることはできず、機構側は、消費者契約法で無効にできると定められた「消費者の利益を一方的に害する条項」に当たると主張。
チケット購入者から相談を受けた機構が昨年12月、規約の見直しを申し入れたが、USJ側が応じなかったため、提訴に踏み切った。スポーツやコンサートのチケットでは、販売側が定価で売買できるウェブサイトを設けるケースもあり、機構側は「USJも同様の取り組みをすれば、問題は起こらない」としている。USJ側は「何も答えられない」としている。
他のテーマパークでは、東京ディズニーリゾートもUSJと同様、転売を認めていない。
特定適格消費者団体は、消費者に代わって企業などに契約条項の使用差し止めを求めるほか、悪質商法の被害回復を求めて提訴することもできる。
2019-10-16 04:02:00Z
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