ことし7月の参議院選挙でいわゆる1票の格差が最大で3倍だったことについて、高松高等裁判所は、憲法が求める投票価値の平等に反した「違憲状態」だったとする判決を言い渡しました。一方で、選挙の無効を求める訴えは認めませんでした。ことしの参議院選挙を違憲状態とする判決は初めてです。
ことし7月の参議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で3.002倍の格差があり、弁護士などのグループが「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」として、選挙の無効を求める訴えを全国で起こしました。
このうち四国の3つの選挙区を対象とした判決で、高松高等裁判所は、1票の格差が憲法が求める投票価値の平等に反した「違憲状態」だったという判断を示しました。
一方で、国会が格差是正に向けた取り組みをしていて、憲法違反とまでは言えないとして選挙の無効は認めませんでした。
ことしの参議院選挙を違憲状態とする判決は初めてです。
参議院選挙の1票の格差は、前回3年前の選挙では最大で3.08倍で、埼玉選挙区の改選議席を1議席増やしたものの、今回は最大で3.002倍と、格差の縮小はわずかにとどまっていました。
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2019-10-16 04:48:01Z
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