所有している不動産が一定の要件を満たしていれば、固定資産税の軽減措置を受けることができます。固定資産税の基本的な仕組みを押さえたうえで、税負担の軽減のためにどのような制度があるのかを把握しておきましょう。
また軽減措置を受けるためには、自ら申告手続きを行う必要があります。具体的な手続き方法も含めて、固定資産税の軽減措置について解説していきます。
固定資産税の仕組みと軽減措置
固定資産税について考えるときには、まずは基本的な仕組みを理解しておくことが大切です。そのうえで、どのような軽減措置があるのかを見ていきましょう。
固定資産税の基本的な仕組み
固定資産税とは、不動産などの固定資産を持ち続けているかぎり、支払い続けなければならない税金のことです。毎年1月1日時点での所有者が、固定資産の価格をもとにして計算された金額を市区町村に納めます。
固定資産は大きく分けて、土地・建物・償却資産があります。税額の計算式は、「課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税額」です。
所有している固定資産の価値が、土地30万円以下・家屋20万円以下・償却資産150万円以下であれば、固定資産税は課されません。この場合には、届け出は不要となっています。
固定資産税の軽減措置
固定資産税の軽減措置は、2022年3月31日までに新たに建てられた住宅について適用されます。軽減される税額の幅は、新築一戸建ての場合で3年間は2分の1に減額、新築マンションでは5年の間、2分の1に減額となります。
また、新築の長期優良住宅では、固定資産税が5年間は2分の1に減額。マンションの場合は、7年にわたって2分の1に減額されます。
新築住宅において軽減措置を受けるためには、居住部分の床面積が50m2以上で、280m2以下である必要があります。併用住宅の場合は、実際に住むところの割合が2分の1以上あることが適用要件となっているので、基準を満たしているかをチェックしておきましょう。
そして、耐震改修やバリアフリー改修、省エネ改修もしくは長期優良住宅化リフォームを行ったときにも軽減措置が受けられます。工事を行った翌年度の固定資産税を一定割合減額してもらえるので、住宅のリフォームを行うときなどには要件をクリアできるように検討してみましょう。
具体的な手続き方法とチェックポイント
固定資産税の軽減措置を受けるためには、具体的な方法についても把握しておく必要があります。また、固定資産税を払い過ぎていないかをチェックするためのポイントも併せて解説していきます。
軽減措置を受ける方法
固定資産税の軽減措置を受けるには、自ら申告手続きを行わなければなりません。申告期限は、翌年の1月31日までとなっているので、早めに手続きを済ませておきましょう。
住宅用地の申告は、固定資産税の住宅用地等申告書を作成して、市区町村の担当部署宛てに提出します。申告書には所有者の氏名や住所、家屋の所在地や種類・構造・床面積などを記載する必要があります。
固定資産税についてはさまざまな軽減措置が設けられているので、制度の適用が受けられるかどうか詳しく知りたいときには、問合せてみましょう。
固定資産税が正しいかどうかのチェックポイント
固定資産税は決められた計算式に沿って算出されますが、正しい税額であるかのチェックは大切です。正しく計算されていなければ、税金を余分に払ってしまっていることもあるので、定期的に確認をしてみましょう。
固定資産税を払い過ぎていないかを確認するためには、「固定資産税の課税証明書」「固定資産税路線価図」「法務局に備え付けている公図」などの資料を見比べてみましょう。路線価図はWebでも公開されています。必要に応じて税理士などの専門家に相談する方法もあります。
課税について間違いが多い事例としては、住宅用地の認定漏れがあげられます。これは、住宅用地の特例が適用されていなかったり、本来は農地であるのに宅地として課税されていたりすることで起こるものです。
また、非課税適用の申告漏れや、建物と償却資産の取り違えなどが起こっているケースもあるので、疑問点があるときには行政機関の窓口に相談してみましょう。
軽減措置の仕組みを理解して正確に申告しよう
- 固定資産税は毎年1月1日時点での所有者が、市区町村に対して納める税金のことを指す
- 固定資産税にはさまざまな軽減措置が設けられているので、要件にあてはまるかをチェックしてみる
- 軽減措置を受けるためには、固定資産税の住宅用地等申告書を作成して自ら申告する必要がある
- 固定資産税を払い過ぎてしまっていることもあるので、正しく課税されているかを確認する
- 疑問点や不明点があるときには、行政機関の窓口に相談をする
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June 24, 2020 at 10:00PM
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