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【Tips】iPhoneでマイナンバーカードと健康保険証を連携する方法~準備編 - iPhone Mania

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2021年3月より、マイナンバーカードが健康保険証としても利用できるようになることが先日政府より発表され、8月7日より利用の事前登録を開始しました。
 
マイナンバーカードとカード読み取りに対応したスマートフォンなどがあれば利用登録ができます。保険証情報やマイナンバー番号などの入力は必要なく、1分~2分程度の作業で完了します。
 
この記事では、iPhoneを使ったマイナンバーカードを保険証として利用できる仕組みや、利用の事前登録方法を解説します!
 
マイナンバーカードを保険証として使う6つのメリット
マイナンバーカードの保険証利用 政府の公式Q&A
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための準備
 

マイナンバーカードを保険証として使う6つのメリット

マイナンバーカードと健康保険証を連携すると、病院など保険証の提示が必要な場面で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで医療保険資格を確認できるようになります。2021年3月より利用可能となる予定で、2020年8月より利用のための事前登録の受け付けが開始されました。
 
政府パンフレットでは、マイナンバーカードと健康保険証を連携させる6つのメリットが紹介されています。
 

1

健康保険証としてずっと使える

マイナンバーカードと健康保険証をひも付けすると、就職時や転職時、引っ越しの際にも、保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます
 
新しい保険証への手続きが完了していれば、健康保険証がまだ発行されていない段階でも、マイナンバーカードを使って受診できます。医療費は自己負担額のみの支払いになります。
 

2

医療保険の資格確認がスムーズに

医療保険の資格確認では、従来は保険証を提示して確認をしていたのが、健康保険証とひも付けしたマイナンバーカードがあれば、カードリーダーにかざすだけで確認できるようになります。マイナンバーカードには顔写真が登録されているため、本人確認と保険証確認を一度に実施できるほか、カードリーダーでの自動受付となるため、人との接触も最小限となります。
 
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利用できるようになるのは2021年3月からの予定で、医療機関や薬局などで順次対応する見込みです。利用できる医療機関・薬局については、今後厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金の公式サイトで発表される予定です。
 

3

手続きなしで限度額以上の一時支払いが不要に

日本の現行制度では、あとから申請することにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額医療費制度」と、保険証とあわせて提示することで窓口での支払い額が自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証制度」が利用できます。
 
限度額適用認定証はあらかじめ役所で申請して交付される必要があるうえ、医療機関などでその月に初めて受診する際には、保険証とともに窓口での確認が必要となります。限度額適用認定証には有効期限もあるため、役所窓口で定期的な更新申請も必要です。
 
マイナンバーカードと健康保険証をひも付けすると、限度額適用認定証がなくても高額医療費制度における限度額以上の支払いが免除されるようになります。
 

4

健康管理や医療の質が向上する

マイナンバーカードを使ったさまざまなサービスを提供するマイナポータルでは、2021年3月より自分の特定健診情報を、2021年10月より自分の薬剤情報を確認できるようになる予定です。こうした情報はいつでもマイナポータルで閲覧できるようになるとのことです。
 
本人が同意すると、初めての医療機関等でも、これまでの薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有できるようになります。
 
過去の薬や特定受診の情報が自動連携されるため口頭で説明しなくてよいほか、ご自身の体についてデータを見た上で診察、薬の処方をしてもらえることでより良い医療が受けられることが期待されます。また旅行先や災害時でもスムーズに情報を伝達できることもメリットです。
 
マイナポータルでの医療関連情報では、薬剤情報、特定健診情報に加え、2022年夏をめどに手術、移植、透析、医療機関名等に情報範囲を拡大する予定だとしています。電子処方せんの仕組みも構築予定のほか、現在対象になっていない生活保護受給者の医療券も対象とするなど順次対象を拡大する構想だとしています。
 

5

医療保険の事務コストが軽減する

医療保険の請求誤りや未収金の減少など、医療保険者等の事務処理のコスト削減につながるとしています。
 

6

確定申告の医療費控除もスムーズに

2021年10月より、マイナポータルを活用して自分の医療費情報を確認できるようになる予定です。また2021年分所得税の確定申告より、マイナポータルとe-Taxの連携機能を使い、医療費情報の自動入力ができるようになるとしています。医療費の領収書を管理しなくても、オンラインで医療費控除の申請が可能になります。

マイナンバーカードの保険証利用 政府の公式Q&A

自分のナンバーを他者に見られるのが不安…

医療機関や薬局窓口職員がマイナンバーを取り扱うことはありません。もしナンバーをみられても、他人のマイナンバーを使って何らかの手続きをすることはできない仕組みです。マイナンバーは個人情報を一元管理するシステムではないため、個人情報が芋づる式で漏れることはありません。
 

マイナンバーの医療情報などは国から監視されている?

監視はしておらず、できない仕組みです。個人個人の情報を一元管理する仕組みではないため、さまざまな手続きを受ける行政職員だけが、その手続きに必要な情報に限ってアクセスすることが許可されています。また不正アクセス対策として、第三者機関の個人情報保護委員会が監視・監督しています。
 

カードを持ち歩いても大丈夫?紛失した場合は?

健康保険証として利用できるようになっても、税や年金、受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報がマイナンバーカードのICチップに入ることはありません
 
紛失した場合は総合フリーダイヤル(0120-95-0178)で24時間365日体制でカードの一時利用停止を受け付けています。
 

子供の場合は窓口でどうすればいい?

介助が必要な障がい者、子供など本人が窓口で本人確認を行うのが難しい場合は、親などの代理人が子供等のマイナンバーカードをカードリーダーに置き、暗証番号を入力することで本人確認ができます。待合スペース等にいる子供とマイナンバーカードを目視で確認する本人確認、健康保険証の記号番号等の入力による資格確認も可能です。
 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための準備

マイナンバーカードが保険証として利用可能になるのは2021年3月からの予定ですが、利用の事前登録はすでに受付開始しています。手元に必要になるのは、申込者本人のマイナンバーカード、あらかじめ市区町村窓口で設定した暗証番号(数字4桁)、マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダーが利用できるパソコン、そして「マイナポータルAP」アプリのインストールです。
 

 
医療費情報や薬剤情報などの管理には、マイナポータルの利用者登録も必要になります。いずれも簡単な操作で手続きできます。
 

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August 15, 2020 at 03:43PM
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