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築50年で老朽化…亡姉の遺産、「意外すぎる方法」で売れた! | 富裕層向け資産防衛メディア - 幻冬舎ゴールドオンライン

築50年で老朽化…亡姉の遺産、「意外すぎる方法」で売れた!

本記事は、2017年5月26日刊行の書籍『あぶない!!共有名義不動産』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には一部対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

「不動産の持分を売る」ってどういうこと?

共有名義を解消する方法

【一部売却】自己の持分を共有者以外の第三者に売却する

一部売却は、自己の持分を共有者以外の第三者に売却する方法です。共有名義不動産そのものを売却する場合には共有者全員の同意が必要となります。しかし、自己の持分のみを売却したい場合には、他の共有者の承諾や同意はまったく必要ありません。

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そもそも、所有物に関しては、その所有者が原則として自由に処分できる権利が法律上、認められています。すなわち、民法206条では「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」と定められています。共有名義不動産の持分も所有物であることには変わりないため、自分だけの意思で処分することができるのです。

もしかしたら「不動産の持分を売るなんて聞いたことがない。本当にそんなことができるのか」と疑う人もいるかもしれませんが、一部売却は、不動産の共有状態を解消するためにごく一般的に広く活用されている手法です。いくつか解決例を紹介しておきましょう。

株式会社中央プロパティー 代表取締役社長
住宅ローンアドバイザー(社団法人全日本不動産協会認定)
相続アドバイザー(NPO 法人相続アドバイザー協議会認定) 

1970年生まれ。
2011年に、業界で唯一共有名義不動産の仲介を扱う株式会社中央プロパティーを創業。弁護士、司法書士、不動産鑑定士などの専門家とともに問題解決に取り組む体制を確立。現在までに2000件以上のトラブル解決をサポート。その実績から、共有名義不動産問題の第一人者として知られる。

著書に『あぶない!! 共有名義不動産』(幻冬舎メディアコンサルティング)がある。

著者紹介

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November 05, 2020 at 03:08AM
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